寄付の強制送金については、法的な手段を使って差し止めるのがよいと思う

 今、多額の額の会衆基金が、ものみの塔協会日本支部に送金され始めています。そして、うわさでは、これらの送金されたお金は、ほぼすべて、本部に送金されるようです。

 もし、本部に送金されてしまえば、それを取り戻すことは、非常に困難になることでしょう。

 僕は、この送金させる行為は、立派な刑法上の犯罪だと考えています。会衆基金の目的は、会衆の運営のために利用される寄付なのです。今まで寄付してきた兄弟・姉妹は、その目的に利用されることを期待して、寄付してきたお金なのです。

 それなのに、突然、会衆基金のすべてを、ものみの塔協会に送金する決定を行うような手紙をものみの塔協会は、会衆におくり、反対することが無理であることを知っていながら、議決をさせて、合法な見せ掛けをつくり、送金させました。

 これは、詐欺行為であり、宗教的な権力を利用した恐喝です。そして、最終的な被害額は、数十億円に及ぶでしょう。オレオレ詐欺も真っ青な被害額です。

 ものみの塔協会は、この行為が犯罪であることを自覚しなさい。巡回監督も長老も、この行為が、犯罪行為であることを自覚しなさい。会衆の兄弟・姉妹も犯罪に加担してはならない。今後は、会衆基金へも寄付も、世界的な業への寄付も、すべての寄付をストップしましょう。犯罪に加担してはいけない。

考えられる法的手段

ものみの塔協会本部への送金を差し止める仮処分

 日本の法律では、仮処分という手段があります。被害の拡大が早急に広まろうとしているときに、いったん仮に処分を行い被害拡大をとめるためのものです。

 もし仮に、日本支部から本部への送金が、宗教的な目的以外のものであれば、合法的なお金の移動にはなりません。まして、日本の会衆のお金を、詐欺的、恐喝的な手段で、集めたものであれば、その送金は、合法的なものには、なりません。

 そして、本部へ送金されてしまえば、それを取り戻すことは非常に困難なので、緊急性があります。

 この仮処分をしておけば、各会衆が、日本支部から送金額を取りもどしたいときには、すでに、本部に送金されているという状態を回避することができます。

 議決によって会衆基金から送金されたお金を対象として、この分については、海外のものみの塔協会本部あるいは支部に送金することを差し止める仮処分を求めるのです。

 その後に、会衆基金から詐欺的・恐喝的な手段で取得されたお金を返還させる集団訴訟を行います。

 これは、僕の法律素人の考えですので、法律に詳しい方の意見が必要です。実際に実行が可能かどうか。