性的児童虐待に関する会衆内の資料を廃棄することは、証拠隠滅罪という刑事犯罪だ

 不確かなうわさですが、ものみの塔協会が、長老達に指示をして、会衆内にあるさまざまなやり取りの資料を、廃棄させる可能性があるようです。不確かなうわさの間であっても、これは、注意喚起しておかないと、資料が廃棄されてしまえば、ものみの塔協会の責任を問えなくなる可能性があります。

 長老達に伝えておきますが、性犯罪を含めた情報が含まれている資料を廃棄することは、警察の捜査を妨害するという理由で、証拠隠滅罪という立派な刑事犯罪になります。

他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(刑法 第104条)

 ですから、長老達、もしものみの塔協会から資料を廃棄するようにという指示がきても、その指示のとおりに動いてはいけません。あなたがたは、証拠隠滅罪という罪に問われることになります。資料は必ず手元に残しておいてください。または、保存のために、コピーを作成しておくのもよいでしょう。