罪の責任はだれが背負うべきか

 おひさしぶりです。少し更新頻度を減らして、個人研究ノートは、月火水の三日を中心的な日にして、書いていきたいと思います。突然、書きたくなったときは、これらの日以外も書きますが、基本的に、月火水を執筆日にします。

 僕は、技術者で、理系の勉強が好きなので、そちらの勉強も重ねてしています。個人研究ノートを書く合間に、自分にとって、ためになるお勉強もしています。時間をとって、仕事の技術を磨くというということもやっています。

 エホバの証人の方は、ライフバランスを崩している方が多いと思います。ライフバランスを極端にして、宣教ばかりに力を入れれば、立場を得られる世界ですので、この世界からでた後は、しっかりと自分の足で立たなければいけない。

 しばらくのテーマとしては、現在社会の規範と、聖書の規範を比較するということをしていきたいと思います。

 今日は、罪の責任を誰が負うべきかというテーマにします。このテーマで何日か語っていきます。

相続放棄について考えてみる

 相続放棄という制度を知っていますか。相続というのは、たとえば、父親が死んだときに子供が財産を受け継ぐということを意味していますが、日本の法律においては、民法において規定があります。

 民法の相続の規定の中に、相続放棄という制度について書かれています。相続放棄というのは、相続人が、被相続人の権利と義務のすべてを、放棄することができる制度のことです。

 たとえば、相続人というのは、子のことで、被相続人というのは父親のことです。権利というのは、たとえば、お金や家の財産のことです。義務というのは、たとえば、借入金支払い義務や、損害賠償支払い義務などです。

 もし仮に、お金や財産のほうが多ければ、相続放棄をする人はいません。なぜなら、お金や財産は残ったほうがうれしいからです。それを捨てる人はまずいません。

 けれども、借入金支払い義務や、損害賠償支払い義務のほうが多かったらどうでしょうか。この場合には、相続人は、相続放棄という制度を利用して、このような義務を親から引き継がないという選択ができます。

 相続放棄をした場合は、義務だけではなく、権利を失うので、親の権利・義務をすべて受け継がないということを意味します。

相続放棄の目的は子の保護

 相続という概念は、原則としては、親の権利義務を子が引き継ぐという考え方です。

相続という概念は、原則としては、親の権利義務を子が引き継ぐという考え方

 相続放棄は、この例外にあたり、子を保護するために、親の権利・義務をすべて放棄することができます。

子は、相続放棄によって、親の権利・義務を引き継がない選択をすることができる

 実際これは、聖書に現れる規範と似たような観点を持っています。詳しくは、次回に書きますが、民法の中に、聖書の規範が現れるのです。